関東同窓会会則
改定履歴
●昭和62年5月30日制定・施行 ●平成5年6月19日一部改定 ●平成7年7月8日一部改定 ●平成13年7月14日一部改定 ●平成17年3月14日一部改定 ●平成22年3月23日一部改定 ●令和6年6月22日一部改定
大分県立竹田高等学校関東同窓会会則 |
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この会則は、さる4月6日の幹事会で審議され、6月の総会で決定を頂いた内容が含まれています。 | ||||
第1条 | 名称 | |||
本会は大分県立竹田高等学校関東同窓会と称する。 | ||||
第2条 | 目的 | |||
本会は会員相互の親睦をはかり、同窓生としての面目を維持し、母校の発展を期することを目的とする。 | ||||
第3条 | 会員 | |||
本会の会員は次の通りとする。 ① 大分県立竹田中学校、大分県立竹田高等女学校及び大分県立竹田高等学校の卒業生。 ② 前号各校に1年以上在学し、会長から入会を承認された者。 |
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第4条 | 維持会員 | |||
① 前条の会員は申し出により、維持会員となることができる。 ② 維持会員は、本会で定めた維持会費を納入しなければならない。 |
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第5条 | 客員 | |||
本会の客員は、関東地区に在住する者で、かって第3条第1項の各学校の教職員であった者とする。 | ||||
第6条 | 役員 | |||
本会に次の役員を置く。 | ||||
会 長 | 1 名 | 会員の中から幹事会で選出する。 | ||
副 会 長 | 若干名 | 会員の中から幹事会で選出する。 | ||
幹 事 長 | 1 名 | 会員の中から会長が推薦し、幹事会で決定する。 | ||
副幹事長 | 1 名 | 会員の中から会長が推薦し、幹事会で決定する。 | ||
事務局長 | 1 名 | 会員の中から会長が推薦し、幹事会で決定する。 | ||
副事務局長 | 若干名 | 会員の中から会長が推薦し、幹事会で決定する。 | ||
各委員会委員長 | 若干名 | 会員の中から会長が推薦し、幹事会で決定する。 委員会は、総務委員会、企画委員会、組織委員会、広報委員会とする。 |
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各委員会副委員長 | 若干名 | 会員の中から会長が推薦し、幹事会で決定する。 | ||
監 事 | 2 名 | 会員の中から会長が推薦し、幹事会で決定する。 | ||
名誉会長、相談役 | 若干名 | 会長の推薦により、幹事会で決定する。 | ||
顧 問 | 若干名 | 会長の推薦により、幹事会で決定する。 | ||
第7条 | 学年幹事 | |||
学年幹事は、第3条第1項の卒業期別毎に原則として男女各1名を選出する。 | ||||
第8条 | 役員の職務 | |||
本会の役員の職務は次の通りとする。 | ||||
会 長 | 本会の会務を総括し、本会を代表する。 | |||
副 会 長 | 会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。 | |||
幹 事 長 | 会長を助けて本会の運営に当たり、会務を推進する。 | |||
副幹事長 | 幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、これを代行する。 | |||
事務局長 | 会長を助けて本会の会務に係る事務事項を統括する。 | |||
副事務局長 | 事務局長を補佐し、会務を推進する。 | |||
各委員会委員長 | 会務の担当分野を掌握し、各委員とともに会務を推進する。 | |||
各委員会副委員長 | 各委員長を補佐し、会務を推進する。 | |||
監 事 | 本会の会計監査に当たる。 | |||
第9条 | 学年幹事の職務 | |||
学年幹事は同期生の世話人として会務に協力する。 | ||||
第10条 | 役員の任期 | |||
(1)本会の役員の任期は総会終了の日から2年とし、再任を妨げない。 (2)補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
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第11条 | 会議 | |||
本会の会議は次の通りとする。 | ||||
役 員 会 | 会長は必要に応じて役員会を招集して重要案件を審議する。 名誉会長、相談役及び顧問の招集については審議案件の内容に応じて会長が取り決める。 |
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幹 事 会 | 役員及び学年幹事から構成され、原則として毎年春秋2回の定期幹事会を開催する。 また会長は必要に応じて臨時幹事会を招集し、主要事項を審議し決定する。 |
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総 会 | 原則として毎年1回、春季に会長が召集する。 総会では会則の改正などの重要案件の決議を行うほか、会員相互の親睦を目指した行事を行う。 行事の運営は、会長より委嘱された当番幹事と企画委員が協同して担当する。 |
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第12条 | 議長 | |||
幹事会、総会等の議長は会長がこれに当たり、審議は出席者の過半数で決する。賛否同数のときは議長が決める。 | ||||
第13条 | 事務局 | |||
本会の事務局は会務の遂行に好都合な場所に定める。 | ||||
第14条 | 会費 | |||
本会に必要な費用は会費、維持会費並びに寄付金による。維持会費は次の通りとする。 維持会費 年額1口 ¥5,000.- |
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第15条 | 会計年度 | |||
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 | ||||
第16条 | 会員動向把握 | |||
学年幹事は常時同期生の動向把握に努め、異動ありたる時はその名簿を事務局に速やかに提出する。 | ||||
第17条 | 会則の改正 | |||
この会則の変更は、総会の決議を得なければならない。 | ||||
付則 | 1. この会則は、総会出席者の過半数の賛成により成立する。 2. この会則は、成立直後から施行する。 |